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サイト利用規約

 

1章 総則

この規約はセリーアン(以下「議員」)が提供するwww.cellreand.comサービス(以下「サービス」)の利用条件及び手続き、その他必要な事項を規定することを目的とします。

 

2条(用語の定義)

本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。

 

1「会員」とは、サービスを提供されるために個人情報を提供し、利用者番号(ID)を付与された者で、定員、無料会員に区分します。

 

2「利用者番号(ID)」とは、加入会員の識別と会員サービス利用のために付与する文字と数字の組み合わせをいいます。

 

3「パスワード」とは、会員が付与された利用者番号と会員が一致することを確認し、会員の権益を保護するために会員が選んだ文字と数字の組み合わせをいいます。

 

4 「解約」とは、議員と会員がサービス開通後、サービス利用契約を解約することをいいます。

 

3(約款の効力、変更及び準用)

 

1. 本規約は、サービス画面に掲示するか、その他の方法で会員に知らせることにより効力が発生します。

 

2. 議員はこの約款を任意に変更することができ、議員が約款を改正する場合、適用日時及び改正理由を明示して現行約款とともにサービス画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。

 

3. サービスに新しい項目が追加された場合、別途記載されていない限り、本規約に従います。

 

4. 本規約に記載されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法、その他関連法令及びサービス利用案内に従います。

 

2章 会員登録契約

 

4条(約款の同意)

お客様が会員登録のための本規約への同意を求める質問に「同意」ボタンを押すと、約款に同意するものとみなします。

 

 

 

 

5条(会員登録)

1.会員登録契約は、本約款に同意した顧客が議員が規定した所定の会員登録申請様式で要求するすべての利用者情報を記録して申請した後、これを議員が承諾することにより成立します。

 

2. サービスを利用するための会員登録申請様式に記載するすべての利用者情報はすべて実際のデータとみなし、本人の実名や実際の情報を入力しないユーザーは法的な保護を受けることができず、サービスの制限を受けることができます。

 

6条(会員加入の承諾)

1. 議員は、第5条による会員登録申請顧客に対して第2号、第3号の場合を例外としてサービス利用申請を承諾します。

 

2. 議員は、次の各号の1に該当する場合、その制限事由が解消されるまで承諾を留保することができます。

 

①サービス関連設備に余裕がない場合2013-02-20

②技術的に支障がある場合

③会員の有料コンテンツ使用のための代金支払いができなかった場合

④その他議員が必要と認める場合

 

3. 議員は、次の各号の1に該当する場合には、これを承諾しないことができます。

 

①他人の名義を使用して申請した場合

②会員登録申請時に利用者情報を虚偽で記載して申請した場合

③社会の公共秩序又は迷風良俗を阻害する目的で申請した場合

④ その他議員の所定利用申請要件を満たさない場合

 

7条(会員情報の変更)

会員はサービス利用申請時に記載した利用者情報が変更された場合にはオンラインで修正をしなければならず、未変更により発生する問題の責任は当該会員にあります。

 

8条(会員情報の使用に対する同意)

 

① 議員が利用申請書に記載を要求する会員情報は、本利用契約を履行し、利用契約上サービス提供のための目的で利用します。

 

②会員が議員及び提携企業のサービスを便利に使用できるようにするために、会員情報は議員及び提携企業に提供されることがあります。この場合、議員は事前に公知され、これに同意しない会員は登録を取り消すことができます。ただし、サービスを引き続き利用する会員の場合、これに同意するものとみなします。

 

③議員は、サービスを通じて会員のコンピュータにクッキーを転送することができます。メンバーは、Cookieの受信を拒否するか、Cookieの受信について警告するようにWebブラウザの設定を変更できます。

 

3章 契約当事者の義務

 

9条(議員の義務)

1. 議員は、法令及び本規約で禁じる行為をせず、継続的かつ安定したサービスを提供するよう努めます。

 

2. 議員は、サービス提供に関連して得た会員の個人情報を、本人の事前の承諾なしに他人に公開または配布することはできません。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでないことがあります。

 

①電気通信基本法など法律の規定による国家機関の要求がある場合

②犯罪に対する捜査上の目的や情報通信倫理委員会の要請がある場合

③その他関係法令で定めた手続による要請がある場合

 

3. 議員は、2項の範囲内で議員業務に関して会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成し、これを使用することができます。

 

10条(個人情報保護方針)

議員は会員登録時に記載した個人情報及びサービスを提供しながら獲得した金融取引情報等の内容を保護するために努力し、会員の個人情報保護に関しては議員の「個人情報保護政策」及び関連法令が定めるバーによる。

 

11条(会員の義務)

1.会員登録時に入力する会員の情報は正確でなければならず、正確な会員情報が維持されるようにしなければなりません。

 

2.会員は自分のIDとパスワードを維持する責任があり、自分のIDとパスワードを使用して発生するすべての結果に対して完全な責任があります。また、自分のIDとパスワードが自分の承諾なしに使用された場合は、直ちに議員に通知する必要があります。

 

3. 会員は、本規約及び関係法令で規定する事項、サービス利用案内、議員が別途公知する事項及び注意事項を遵守しなければなりません。

 

4. 会員は、次の各号の行為をしてはならない。

 

①他会員の利用者番号(ID)を使用する行為

② サービスから得た情報を議員の事前同意手続なしに会員本人の利用以外の目的で複製、変更使用又は他人に提供する行為

③議員の著作権、他人の著作権を侵害する行為

④社会公共秩序や迷風良俗に阻害される内容を流布する行為

⑤犯罪行為で結び付けられる行為

⑥その他関係法令に違反する行為

 

5. 会員は、議員が掲示するか、別途公知の利用制限事項を遵守しなければなりません。

 

6.会員は、議員の事前同意手続きなしにいかなる営利行為もすることはできません。

 

12(譲渡禁止)

会員は、サービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、これを担保として提供することはできません。

 

4章 サービスの利用

13条(情報の提供)

議員は、会員がサービスを利用する上で必要と認められる多様な情報を電子メールや一般郵便などの方法で会員に提供することができ、これに対して会員は受信拒否意思を電子メールを通じて通知することで情報受信を拒否できます。

14条(掲示物の削除)

議員は会員が掲示する掲示物及び電子メール、その他の方法で転送した内容物に対して責任を負わず、次の各号の1に該当する場合には会員との事前同意手続なく削除することができます。

①他の会員や特定人物を誹謗する行為や個人のプライバシーを侵害する行為、または他人の名誉を損なう行為をした場合

②サービスの安定的な運営に支障を与える恐れがある場合

③議員や他人の知的財産権などの権利を侵害する恐れがある場合

④議員で規定した掲示期間を超えた場合

⑤その他の犯罪行為に関連すると判断されたり、関係法令に違反すると判断される場合

15条(サービス利用時間)

1. サービスの利用は、議員の業務上又は技術的な問題がない限り、年中無休24時間を原則とし、定期点検等により議員が特別に定めた時間は、この限りではありません。ただし、この場合は事前にこれをお知らせします。

2. 議員は、サービスのための設備上の問題及び利用暴走等の不可抗力により正常なサービスに支障がある場合、例外的にサービスの一部、又は全部を制限することができます。

3. 議員が提供する一部サービスは利用時間を別途定めることができ、この場合には事前にサービス利用時間などを会員に知らせます。

16(サービス利用の責任)

会員はサービスを通じて不法上行為、広告等の営業行為、ハッキング、商業用ソフトウェアの不法配布、わいせつ掲示物の掲載等ができず、これによる損失及び関係機関の法的措置等に関して議員は責任を負いません。

17条(サービス提供の中止)

1. 議員は、次の各号の1に該当する場合、サービスの提供を中止することができます。

① 設備の増設、保守等の工事による場合

②電気通信事業法に規定された期間通信事業者が電気通信サービスを中止した場合

③その他不可抗力によりサービスが不可能な場合

2. 議員は、国家緊急事態、天災地変等の不可抗力的な場合を除き、サービス提供の中止に関する事項を会員に知らせます。

5章 契約解除及び利用制限

18条(契約の解約及びサービス利用の制限)

1.会員が会員登録契約を解除しようとするときは、会員本人の実名、利用者番号(ID)、住民登録番号などを議員に通知し、解約申請をしなければなりません。

2. 議員は、会員が次の各号の1に該当する行為をした場合、事前通知なしに会員登録契約を解除したり、サービス利用を中止することができます。

① 議員のサービス運営を故意に妨害した場合

②社会公共秩序及び迷風良俗に阻害される内容を流布させた場合

③他人の利用者番号(ID)及びパスワードを不正に使用した場合

④会員加入時に虚偽内容を記載した場合

⑤議員の事前の承諾なしにサービスコンテンツを違法複製、流通させたり、商業的に利用した場合

⑥他人の名誉を毀損したり、違法ソフトウェア等を流布した場合

⑦その他関係法令に違反する行為をした場合

6章 知的財産権

19条(知的財産権)

1. サービスに会員が掲載した資料に対する権利と責任は会員にあり、議員は会員の同意手続なしにこれをサービス以外の営利目的に使用することはできません。

2. 会員は、議員や提携企業が知的財産権を持っている資料、サービス、ソフトウェア、商標等を議員の書面同意なく使用したり、全部又は一部を修正、貸与、配布、譲渡するなどの行為をすることはできません。

7章損害賠償および管轄裁判所

20条(損害賠償)議員は、サービス料が無料である間に発生したいかなる損害にも、議員の故意、過失による場合でない限り責任を負いません。

21条(免責条項)

1. 議員は、天災地変又はこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に対する責任が免除されます。

2. 議員は会員の帰責事由によるサービス利用の障害に対しては責任が免除されます。

3. 議員は、会員がサービスを利用することで期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、会員本人が資料を取材選択して発生した損害に対しては責任が免除されます。

4. 議員は、会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度及び正確性等に関しては責任が免除されます。

5. 議員は、会員相互間又は会員と第三者相互間でサービスを仲介して発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。

6. 会員が本約款の規定に違反することにより議員に損害が発生する場合、約款に違反した当該会員は、議員に発生するすべての損害を賠償し、同損害から議員を免責させなければなりません。

22条(管轄裁判所)

料金等サービスの利用で発生した紛争に対して訴訟が提起される場合、議員の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。

 

 

[附則] (施行日) この約款は20220620日から施行します。

 

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